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専業主婦の雑所得について

専業主婦で旦那の扶養に入っています。私名義でソーシャルレンディングをしており、数千円ではありますが分配金を受け取っています。

旦那の勤務先で行う年末調整の際、配偶者控除等申告書に私の雑所得(数千円)も記入する必要はあるのでしょうか?
また記入していなかった場合、何か手続きが必要でしょうか?

雑所得が基礎控除の38万円以下なので、確定申告は不要との認識ですが、僅かながら税金の還付を受けれるので、確定申告はするべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.配偶者控除等申告書には、雑所得であれば、(1)から(6)以外の所得蘭に、収入金額、経費、所得金額を記載します。年末調整において所得金額を確認するために金額にかかわらず記載します。なお、合計所得金額が38万円以下(令和2年は48万円以下)であれば、扶養内になります。
2.合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、もし所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

早速のご回答ありがとうございます。
旦那には内緒でソーシャルレンディングをしているのもあり、年末調整で記入が必要なことを失念しておりました。

さらにお伺いしたいのですが、
今回の年末調整において、配偶者控除等申告書の雑所得欄に記入していなかったのですが、手続きのやり直しなどありますでしょうか?

また、年末調整にて雑所得を記入していない状態で確定申告することは問題ないのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

雑所得欄に記載がなくても、問題はないです。所得金額が38万円以下であれば影響はないです。確定申告をされても問題ないです。

本投稿は、2020年01月24日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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