産休育休中の扶養控除について
・出産のため産休育休を取得予定(休暇期間中雇用主から受け取る収入は無し)
・配偶者は学生であり育休期間中収入無し
・配偶者の父より生活費等の仕送りがされている
上記のようなケースの場合、育休期間中に配偶者の父の扶養に入り扶養控除を受けることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

控除対象扶養親族の要件の1つとして、「納税者と生計を一にしていること」があります。
同居の場合ですと、生計は一つと推定されるのですが、別居の場合には、生活費を仕送りしているなど、実質的に扶養されていることが必要になります。
また、振込みされた預金通帳などでその送金の事実を明らかにする資料の提出
を求めることになっています。
さらに、振込みした場合、口座の名義人を扶養した証拠にはなりますが、いくらご夫婦であっても2人を扶養したことにはなりません。
このように厳格な判断がされますので、これを踏まえた証拠書類の確保をしてください。
本投稿は、2020年01月24日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。