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扶養控除等申告書について

育休中の私(妻)です。
現状は、16歳未満の子ども1人の
保険証は妻の扶養でしています。
そこで質問ですが、
今回の扶養控除と保険証は
別の考えという認識で合ってますか?

育休中の間は、所得は明らかに
私の方が少ないので
夫の扶養に入ろうと思いますが
それが節税になりますか?

また、その16歳未満の子ども一人は
夫か妻の扶養どちらにいれても
特にメリット デメリットは
ありませんか?
扶養控除は無しという認識で合ってますか?
(現状、妻の扶養なのでそのままでいいですか?)

よろしくお願いします!

税理士の回答

育児休業中は正規の給与は出ませんが、育児休業給付金等の税法上の非課税収入は支給されると思います。
税法上は非課税ですので、ご主人の控除対象配偶者に該当します。したがって、ご主人の控除対象配偶者として申請した方がご主人の税金は少なくなります。
16歳未満の子供さんは税法上、控除対象になりませんので、ご夫婦のどちらに入れてもメリット、デメリットはありません。
ところで、健康保険上の被扶養者の判定には非課税収入を含んで130万円という収入限度額がありますので、ご注意ください。

早速お返事ありがとうございます!
最後の健康保険上の、、、、に関してですが、以前も今後も夫婦で扶養関係はなく、妻(自分自身の)なので 差し支えないという認識であってますか?
ちなみに、この場合子どもはどちらの扶養に入れる方がメリットになりますか?

お子さんは社会保険の保険料が安い方に入れておくべきです。
ご夫婦ともに社会保険であれば差はないと思いますが、ご主人が国民健康保険であれば、奥さんの被扶養者にいておく方が保険料は安いと思います。

2人とも社会保険です!
この話は扶養控除申告とは
別の考えですよね?


話がまた変わりますが
育休明けは恐らく私(妻)の方が
夫より給与が高いのですが
その時には私は夫の扶養から
外れてもいいのですか?
たった1年になると思いますが
書類1枚(申告書のみ?)
で安易に変更出来るのですか?

扶養控除申告書は税法上の手続きですので、社会保険の手続きとは違います。
なお、育児休業から復帰すれば、あなたに控除対象配偶者の所得限度額を超える収入が発生しますので、税法上、控除対象から外れてしまいます。

仮に1年であっても、ご主人の税金が減れば世帯収入は増えますので、手続きの手間は惜しまずにされることをお勧めします。

ありがとうございます!!
ということは、育休中明けは
妻 夫の収入額に関わらず
控除対象から外れるということですね?

育児休業からいつ復帰するかによりますが、復帰後の給与所得が123万円を超えると配偶者控除及び配偶者特別控除は受けることはできません。

本投稿は、2020年01月26日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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