日本で収入のある海外居住親族を扶養親族とする場合の「合計所得」とは?
お世話になります。日本で収入のある海外居住親族を扶養親族とする場合の「合計所得」の考え方について質問させてください。税務署にも2度問い合わせたのですが、異なる回答を得て混乱したため、こちらでご相談申し上げます。
1年以上の長期留学中の子どもを扶養しています。海外居住親族(非居住者)に該当するとのことなので、親族関係書類・送金関係書類を添付の上、扶養控除等申告書に海外居住扶養親族として申告し、勤務先の年末調整を受けています。
この扶養控除等申告書に海外居住扶養親族の「所得の見積額」(国内源泉所得のみ対象)を書き入れ、その金額が基礎控除の45万円未満(令和2年以降)の場合に扶養控除の適用になるのですよね。ここで、この45万円未満という所得は「合計所得額」を指し、収入金額から必要経費や給与所得控除額を差し引いた金額を言うようなのですが:
①この「収入金額から必要経費や給与所得控除額を差し引く」というのは、国内源泉所得(一時帰国時のアルバイト代など)の納税が源泉分離課税で完結し、確定申告で必要経費等の申告が不可能な非居住者についても該当するのでしょうか。つまり、非居住者本人の所得としては必要経費等を計上できないけれども、その非居住者を扶養親族として申告する場合の所得要件の判定においては、必要経費等を差し引けるのでしょうか。
②それとも、源泉分離課税となった非居住者の収入/所得は、同じく源泉分離課税の利子所得のように、扶養判定の際の「合計所得」には含めないのでしょうか。
実は、税務署の回答が①と②で割れました。このため、子どもの日本でのバイト代が一体いくらまでなら扶養控除の適用になるのか分からず困っています。今までは収入がゼロでしたが、今年は日本で数ヵ月の有償インターンの計画があり、場合によっては扶養控除が外れるかもしれないと心配しています。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくご教示ください。
税理士の回答

安島秀樹
②だと思います。非居住者がアルバイトや自営で日本でいくら稼いでも源泉分離になっていたり非課税なら、合計所得はゼロだと思います。
安島先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
ほかの先生からの回答がなかったのは、国税庁や税務署と同様、このようなケースに精通していらっしゃる先生が少ないということでしょうか・・・。国の回答がばらばらなのに、あとで重い税金を課せられるのは国民というのでは困りますね。
安島先生の回答を基に、国税庁または税務署に再確認を入れてみようと思います。もしかしたら①と回答した国税庁の電話相談窓口の担当者は、恒久的施設を持っていて総合課税になった場合を想定していたのかもしれません。もっとも、当方はちゃんと、「アルバイトやインターンとして雇われた場合(=源泉分離課税)」と申し上げていましたが。
本投稿は、2020年02月03日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。