事実上離婚状態の母に寡婦控除は適用にならないか
夫とは同居しておらず所在も不明、勤務先も不明です。
一応連絡はついておりますが養育費を払うつもりはないようです。
こういう場合寡婦控除適用にならないのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
婚姻関係が解消されておらず
連絡もつくのであれば寡婦控除の
対象にはなりません。
養育費は全く払ってもらっていませんし、所在もわからないのだから裁判を起こすこともできませんし起こして勝訴したとして勤務先も預金口座のありかもその他の財産のありかも全くわからないのですから差し押さえできません。実質私一人で養育費を稼いでいます。事実上一人で養育費を負担しているなら寡婦控除適用になってしかるべきではないでしょうか。

岡野充博
寡婦控除の要件として
①夫と死別
②夫と離婚した後婚姻をしていない
③夫の生死が明らかでない一定の人
とありますので、連絡がついているのであれば
①~③どれにも該当しないので要件を満たさないので
質問者様の場合、摘要は不可と考えます。
本投稿は、2020年02月11日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。