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母と学生2人で学生1人だけ103万超えてしまった時

母と大学生2人の母子家庭です。

私が103万超えてしまい、もう1人が扶養範囲内の場合、母の所得税、住民税に影響はありますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円,住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
もし親が所得税、住民税を支払っていれば、上記の税負担増になると思います。

ありがとうございます。

1:兄弟の1人だけでも特定扶養控除から外れると増税する認識でお間違い無いでしょうか?

2:また、離婚していますのでおそらく寡婦あるいは特別寡婦(?)の条件に満たします。そして給料が年間で210万ほどのだと思われます。その場合でもお教えいただいた負担増でしょうか?

3:昨年扶養から外れてしまい、今年扶養に戻る場合、親は2019年分の確定申告すれば問題ないでしょうか?また増えた負担はいつ支払いになりますか?

質問が多くなりまして申し訳ございません。ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

1.親の年収が210万円であれば、相談者様が扶養から外れた場合、所得税、住民税は以下の様になると思います。
2.親の税金
(1)所得税
収入金額210万円-給与所得控除額81万円(210万円x30%+18万円)=給与所得金額129万円
129万円-寡婦控除額(特別の寡婦)35万円-特定扶養控除額63万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
所得税額0
(2)住民税
129万円-寡婦控除額(特別の寡婦)30万円-特定扶養控除額45万円-基礎控除額33万円=課税所得金額21万円
課税所得金額21万円x10%(定率)=21,000円(所得割)
21,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額26,000円
2.年収が210万円の場合は、相談者様が1人扶養を外れても所得税は非課税であり、住民税だけの課税が出ると思います。なお、寡婦の場合の住民税非課税世帯になるのは、所得金額125万円以下になると思います。
3.親が年末調整で相談者様を扶養から外す申請をしていなければ、確定申告は必要なく、住民税の申告だけになると思います。住民税は、6月からの特別徴収(給料からの控除)で控除されることになります。




非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。

ご回答いただいた中で気になったことがありましたのでまた質問させてください。

3の「住民税の申告だけになる」とありますがそれはどのように行うものなのでしょうか。私が確定申告すれば自動的に6月に親の給料から徴収されるのでしょうか?

追加の質問をさせてください。

もし仮に所得税の計算で少しでも課税所得金額が出た場合の計算式があれば教えてください。
また、所得税を追加で納税しなければならない時親は確定申告が必要でしょうか?

1.住民税の申告は、親がお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。相談者様が確定申告をしても親の給料からは徴収はされません。
2.上記2(2)所得税の課税所得の計算式になります。年収が増えれば、課税所得が出ることになります。所得税を追加で納付しなければならない時は、確定申告が必要になります。

ご回答ありがとうございます。

住んでいる市区町村のサイトを見たら、住民税の申告は確定申告をしたら必要ないとありました。これは親が確定申告すれば所得税と申告一緒に住民税の申告にもなるということでしょうか。

また親が確定申告する時、扶養控除の欄に私を抜いて入力し、それ以外は源泉徴収票にある通りに入力すれば問題ないでしょうか?

細々と何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

1.確定申告(所得税の非課税は変わらず、扶養親族が変わる)をすれば、住民税の申告は不要になります。
2.確定申告においては、扶養控除を1人外して、それ以外は源泉徴収票のとおりに入することになります。

最後までありがとうございました。
とても助かりました。心より感謝申し上げます。

本投稿は、2020年02月23日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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