扶養の範囲内でのバイトと業務委託について質問
現在、バイトと業務委託で仕事をしています。
業務委託の方は開業届けを出していません。
1月より夫の扶養になった為、年間で103万以内で働きたいと考えております。
バイトの給与と業務委託での所得を足して103万円以内と考えてよろしいのでしょうか…。
別に考える問題なのでしょうか。無知で申し訳ございません。
税理士の回答

バイトは給与所得、業務委託での所得は雑所得になります。この場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を超えますと、扶養から外れることになります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
今までの疑問が解決されそうです。
ちなみに計算はこの方法で
あってますでしょうか。
例↓
1.給与所得
年間で所得240,000−550,000の控除
=−310,000
2.業務委託
年間で600,000-144,000経費
=456,000
3.
-310,000+456,000=合計所得146,000

給与所得については、以下の様になります。
収入金額24万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
ありがとうございます。
103万円以内でいるためには上記の通りで承知しました。
これを出てしまう場合は次の段階となるということですね。
今は白色ですが、青色にした方がメリットはありますでしょうか…

1.合計所得金額が48万円を超えますと、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。
2.青色にすれば、特別控除65万円が控除されますので節税になります。
ありがとうございます。
103万円を超えるぶんには問題ないことがわかりましたが、夫の会社の手当等の問題が出てきそうなので考えてみます。
青色の方が節税になるとのことですが、青色でも103万円の扶養ではいれるということであってますでしょうか。
開業のタイミングにアドバイスがありましたら最後に教えていただけますでしょうか?

青色申告の場合は、以下の様に合計所得金額が計算されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得金額
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
なお、開業については、今後継続的に事業的に業務委託の仕事をされていくのであれば、開業届と青色申告承認申請書を提出されても良いと思います。
ご丁寧に返答いただき大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月26日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。