学生の扶養
ご質問失礼します。扶養のことで相談したいことがあるのですがどなたかご回答お願いいたします。
自分は現在20歳の大学生でアルバイトをしています。親は消防士で公務員です。親に言われたのですが自分は年収103万はもちろんのこと、更に3ヶ月平均で約25万5千円以内に抑えるように言われていたのですが、その三ヶ月平均の額を超えてしまいました。親にその事を言ったのですが、配偶者は確かに3ヶ月平均で超えてはいけない額があるらしいのですが、よく考えると息子の学生のアルバイトでは3ヶ月平均で超えてはいけない額があるのか定かではないと言われました。
そこで質問なのですが、親の扶養内で自分が働くには配偶者同様の3ヶ月平均収入も関係ありますか?もしくは103万以下という年収のみ考慮すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

1.所得税の扶養の判定は、年収103万円以下かどうかでの判定になり、月の収入金額では判定はされません。
2.親が国家公務員の場合は、被扶養者のアルバイト収入の3か月平均が108,333円を超えてはいけないようですが、他の公務員の場合、そのような基準があるのかどうかについての詳細は、親に再度確認された方が良いと思います。
丁寧に教えてくださりありがとうございました!解決しました!
本投稿は、2020年02月28日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。