扶養について
フリーターです。半年だけ月のお給料が11万ちょっとになるのですがその後調整して、年間130万超えなければ親の扶養に入ったままにすることはできるのでしょうか。
税理士の回答

所得税の扶養については、年収103以下であれば親の扶養内になります。また、社会保険の扶養は、年収130万円未満(交通費を含む)であれば親の扶養内になります。
本投稿は、2020年02月29日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。