専業主婦の副業
夫の扶養に入っているのですが雑所得で55万ほど稼ぎました。
38万以上だと扶養から外れると聞いたのですが社会保険からも外れるということでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様が雑所得だけで、他に所得がなければ所得金額は以下の様になります。所得金額が38万円を超えますので、所得税の扶養からは外れます。
収入金額50万円-経費=雑所得金額50万円
経費がないものとして計算しています。
2.社会保険の扶養については、給与収入であれば130万円未満(所得金額では65万円未満)になります。雑所得だけの場合は、所得金額65万円未満になると思われますが、詳細は社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年03月03日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。