[扶養控除]扶養内の雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内の雑所得について

親(公務員)の扶養内の学生が雑所得(38万以内)を得た場合(バイトなどの給与なし)、必要な手続きを教えてください。

バイトをしている場合は、給与証明書が必要なように、38万以内の雑所得の場合も何か必要なのでしょうか?

税理士の回答

1.雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告は不要になります。住民税については、所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。
2.会社(アルバイト先)であれば、給与証明書がありますが、雑所得については必要ないと思います。

本投稿は、2020年03月08日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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