[扶養控除]所得税の計算について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得税の計算について。

現在会社で働いていて、4月から社会人になるものです。
所得税の計算について質問なのですが、1月から3月まで社会人時代に働いて得た収納は所得税の計算に入りますか?
また退職金も103万の壁の所得に含まれますか?

個人手には所得税を払っているので、4月から始まるバイトから数えて103万を超えなければいいと思うのですが、よろしければ教えて下さい。

税理士の回答

年収の計算は、1/1-12/31までの収入の合計になります。それが103万円を超えれば、親の扶養から外れることになります。103万円以下であれば、親の扶養内になります。なお、退職金は103万円に含まれません。

ご回答ありがとうございます。
今払っている所得税はどうなるんですか?
また収入の計算は総支給になるますか?
それとも税金が引かれ額になりますか?

もう一つ質問させてください。勤労学生免除をすれば130万まで収入があっても扶養に入ることは可能ですか?

いくつも質問してしまい申し訳ありません。
ご回答いただければ幸いです。

1.所得税については、年末調整か確定申告をすれば精算(還付)されます。
2.収入の計算は、総支給額(交通費を除く)になります。
3.相談者様の年収が103万円を超えてしまえば、勤労学生控除を受けても親の扶養には入れません。

本投稿は、2020年03月09日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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