税理士ドットコム - [扶養控除]別居の両親を老人扶養親族にする場合、両親のデメリットは? - 扶養親族の要件として、合計所得金額が38万円以下...
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別居の両親を老人扶養親族にする場合、両親のデメリットは?

お世話になります。私はフリーランスで毎年の所得金額は2000万円ほどです。実の両親はいずれも70歳以上で、元々は自営業でしたが、今は年金暮らしで、わずかな不動産収入があり、健康で、私とは別居です。私は帰省した時に現金を渡しております。1年で20万円くらいです。私としては今後は毎月3~5万円の仕送りを始めたいと考えており、令和2年は両親を老人扶養親族(同居老親等以外)に入れて48万円x2の所得控除を受けたいと思っております。この場合、両親にとってデメリットはありますでしょうか?? 数年前に母親に「老人扶養親族に入れたいのでマイナンバー教えて」と言ったら、「自分たちは自分たちで確定申告をしている。。。」とのことで、なぜか顔色が曇ってしまい、そのままになっております。決して親子関係は悪くないのですが、これまでお金や税の話はしてきませんでした。両親のデメリットがあるケースも存在するのでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

扶養親族の要件として、合計所得金額が38万円以下である必要があります。
ご両親は年金のほかに、不動産収入があり確定申告をしているということですから、合計所得金額が38万円以上あるのでしょう。
よって、(老人)扶養親族の要件を満たしていないのではないでしょうか。

梶原税理士様、ご回答ありがとうございました。何かのおりに確認してみたいと思います。

本投稿は、2020年03月24日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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