婚姻してても夫婦別々に子どもを扶養できますか?
夫‥年収約230万
妻(私)‥年収170万見込み
16歳(高校生)と13歳の子どもの家族構成です。
4月から夫の扶養を外れ 会社で保険に入ることになったのですが、子どもを1人 私の扶養に入れることで 住民税の節税になると聞いたのですが 本当でしょうか?
夫と私共に 会社から扶養手当などはないです。
デメリットなどあるのでしたら 教えていただきたいです。
税理士の回答

税法上、控除対象扶養親族の要件は16歳以上の親族となっていますので、上のお子さんだけが対象になります。
したがって、ご夫婦のどちらでも控除できますが、1人ずつという訳にはいきません。
なお、16歳未満のお子様は、所得から差し引く「扶養控除」としてはカウントできませんが、住民税の「非課税限度額」のカウントには入れることができますので、扶養控除等申告書には記載してください。
回答ありがとうごさいます。
扶養先を、税法上 16歳を夫に、保険上で13歳を妻に。と言うことはできないのでしょうか?
私の住民税が節税になると聞いたのですが。

健康保険上の被扶養者の要件を具備さえすれば、13歳のお子さんをあなたの被扶養者とすることは可能だと思います。
ただ、あなたが支払う社会保険料は所得控除になりますので、所得税や住民税は安くなりますが、お子さんを被扶養者とすることで住民税が安くなるということは思い当たりません。
ご丁寧にありがとうございます。
扶養者が1人でも増えると 住民税がもっと安く済むのではないのでしょうか?

税法上(所得税、住民税共通)の控除対象扶養親族は16歳以上に限られますので、13歳のお子さんは控除対象にはなりませんから、住民税だけ安くなることはありません。
そうなんですね‥
大変 勉強になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年04月05日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。