チャットレディの確定申告について
現在大学生で、親の扶養に入っています。
アルバイトを2つ掛け持ちしていて、2つの収入を合わせて年間75万になるようにアルバイトをしています。
チャットレディは経費も含めて年間20未満になるように働いています。
質問したい内容は以下で
①親にチャットレディをしていることがバレたくない場合は年間75万の収入-65万=10万円の所得とチャットレディとしての収入を足して38万円以下にすれば、親の扶養から外れることはなく、親にチャットレディをしていることは伝わりませんか?
②確定申告を出来ればしたくないのですが、2つの普通のアルバイトは年末に源泉徴収票を親に渡しているので大丈夫だと思うのですが、
チャットレディの方は、経費込での収入が20万以下の場合でも、個人事業主になるので確定申告をする必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

所得税の確定申告は給与所得以外の所得が20万円以下であれば不要ですが、住民税は所得税のような省略規定がありませんので、給与所得以外の所得が20万円以下であっても申告が必要です。
なお、チャットレディによる収入は雑所得になりますが、収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。
この雑所得と給与所得の合計所得が38万円(令和2年は48万円)以下であれば親御さんの控除対象扶養親族となります。
ご返答ありがとうございます。
給与所得以外の所得というのは普通のアルバイトによる収入のお話という解釈でよろしかったでしょうか?
ということは、チャットレディは収入が何円であっても住民税の関係で確定申告は必要ということですか?
その場合は青色申告でしょうか?
雑所得というのはチャットレディの経費を引いた所得になるかと思いますが、
例えば、経費+雑所得+給与所得=40万円だったとして、経費が3万だとすると、確定申告をして経費3万円分を申告すれば親の扶養から外れないということでよろしかったですか?
何度もすみません。よろしくお願いします。
今年だけ48万円になるんですね。かしこまりました。

一般的にアルバイト収入は給与所得です。
チャットレディによる収入は雑所得ですから、給与所得以外の所得となります。
青色申告は、事業所得や不動産所得があればできますが、雑所得ではできません。
なお、親御さんの控除対象扶養親族から外れないためには、給与所得と雑所得の合計所得が38万円(令和2年以降は48万円)以下である必要があります。
給与収入が75万円ですと給与所得控除65万円を差し引いた10万円が給与所得になりますので、チャットレディによる所得(収入−経費)が28万円以下であれば扶養内ということです。
住民税は所得が35万円以上であれば申告が必要です。
ご返答ありがとうございます。
チャットレディの確定申告は、雑所得が20万以上である場合は確定申告が必要ということですね。
かしこまりました。
住民税の件に関してもご返答ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月11日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。