息子の扶養に入るための収入について
現在68歳(女)
年金を137万もらっています。今年3月に夫が亡くなった為、遺族年金を計算してもらったところ20万です。
健康保険は息子の社会保険に入っていますが、パートで働いています。
昨年は年間収入80万くらいでした。
息子の扶養を続けるためにはパート収入いくらまで可能ですか?
税理士の回答

公的年金は120万円の年金控除がありますので、年金による所得は17万円となります。また、パート収入は給与所得ですが、今年は税制改正により、給与所得控除は55万円となります。
息子さんの扶養親族となるためには、合計所得金額が48万円以下であることが要件であるため、給与収入が86万円が限度額ということになります。
本投稿は、2020年04月20日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。