[扶養控除]バカラの税金について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. バカラの税金について。

バカラの税金について。

何点かご質問があります。

1.バカラというゲームでマーチンゲール法でプレイしています。一時所得になるので、マーチンゲール法だと税金で損をする場合があると調べたら出てきたのですが、マーチンゲール法でプレイしていても負けの時の掛け金は支出に入れられないのでしょうか?

2.学生でアルバイトもしているのですが、アルバイトの収入が103万以内であっても、バカラでの所得を合わせて103万超えてしまうと、親の扶養は外れますでしょうか?その場合、親の税金負担や翌年の住民税はいくらくらい上がりますでしょうか?

税理士の回答

1.バカラの場合の所得計算は、勝っときだけの収入金額、支出金額だけ計算されます。負けたときの支出は考慮されません。
2.以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.扶養から外れた場合の親の税負担
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円(年税額)
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円(年税額)

本投稿は、2020年04月27日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,222
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226