大学生のアルバイト、扶養内におさめるためには?
私はいま大学生なのですが、現在アルバイトでの給与所得と、個人事業主としての雑所得を得ています。親の扶養内ギリギリまで働くにはそれぞれ給与と雑所得いくらまで稼ぐことができますか?
アルバイト先が年末調整してくれないので、確定申告する必要があります
ネット上では雑所得20万円までは申告しなくて良いとの情報も見かけたのですが本当でしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
2.相談者様の場合は、年末調整をされないのであれば、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になり、48万円以下であれば確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得
(3)(1)+(2)=合計所得金額

3.合計所得金額が48万円を超えると親の扶養からはずれ、48万円以下であれば親の扶養内になります。
ご回答ありがとうございます
アルバイト先が源泉徴収で先に所得税を持っていかれるので、扶養内の場合確定申告をして還付されるとの認識でおります。
また、ご回答から
単純に額面で2つの収入を足して103万以下に抑えれば良い
との理解でよろしいでしょうか?
またその際、副業の所得が例えば19万の場合、
アルバイトの収入のみの確定申告で、副業は申告せず、アルバイトを103万上限で稼げるということは可能ですか?

1.確定申告が不要の場合は、年末調整がされなければ、確定申告をして控除された所得税を精算(還付)することになります。
2.給与収入と雑所得収入の合計が103万円以下であれば、親の扶養内になります。
3.20万円ルールは年末調整をすることが条件になります。年収が103万円を超えて年末調整をすれば、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、年末調整をしなければ、合計所得金額が48万円を超えると、給与所得と雑所得を合わせて確定申告することになります。
本投稿は、2020年05月08日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。