18歳未満の扶養控除について。
来月18歳になる高校生です。
アルバイトをしています。
扶養について、自分でできる限り調べたのですが、不安な為質問させてください。
年間103万円ギリギリまでアルバイトをしようと考えています。
そこで、アルバイトでの収入+フリマアプリでの収入(手数料を引いた額)もプラスして、103万を超えてしまえば、扶養から外れるということなのでしょうか?
5月までに働いた額(6月に入ってから収入)が40万円。
5月までのフリマアプリでの収入(手数料を引いた額)が9万円だとすると、
この月までで合わせて大体50万、
12月まであと稼げる額は全て合わせて
50万円程度なら103万円以下になる為
扶養から外れないということでしょうか?
似たような質問を見かけたのですが、
年齢が異なる為、質問させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
①フリマアプリでの収入は、事業として行っていなければ、プラスにする必要はありません。=自分のもので、不要になったものなどを売る場合のように
事業として、不安になる場合は、手数料だけでなく、購入費用も差し引きます。
②アルバイトは、たぶん給料と思いますので、40万+50万=90万から給与控除65万引きますので、所得は=250,000円です。
③よって、250,000円+90,000円=340,000円なので、基礎控除350,000円以内にはいています。
安心してください。
ありがとうございます。
仮に100万円アルバイトで稼いだとして、
65万引けば、35万円なので、
+9万円はアウトということでしょうか、、
フリマアプリでは、不要になった服や、スマホケース、いらなくなったアイドルのグッズ(新品で定価+送料程度の値段)を売っています。
今後も片付けなどの際にフリマアプリを使おうと思っているのですが
ギリギリでバイトをしているため不安です。

竹中公剛
不要になったものは、事業ではないので、+になりません。
安心ください。.
よろしくお願いいたします。
何度もすみません、
では、不要になったものの販売は、収入とは全く関係ないという理解であっていますか?
フリマアプリでの収入が20万円を超えたら確定申告をする必要があるのも、事業ではない限り関係ないということでしょうか?

竹中公剛
収入は、収入ですが・・・事業収入ではありません。
はい、事業ではないので、申告する必要はありません。
本投稿は、2020年05月11日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。