扶養控除対策の相続
別居している義理母を扶養に入れて節税したいと思っております。
前提として義理母の国民年金は100万円以下&遺族年金は非課税なので、年間所得158万円以下で老人扶養控除条件を満たしております。
元々月10000円の小遣い程度を仕送りしようと考えていましたが、税務当局の否認防止のため増額して月50000円を仕送りします。
義理父が亡くなった際の義理母への相続分を私の配偶者に相続させて、これを差額40000円の原資にしたいと考えております。
法的には問題ないスキームだと考えますが、仕送りの趣旨には反する可能性があるとも若干思います(お金持ちでもなく、関わりの遠い親族を扶養に入れるわけでもないので、そもそも税務調査される確率は低いと思いますが)。
このようなスキームで扶養に入れることは問題ないでしょうか?
税理士の回答

遺産分割と扶養控除は別問題ですので問題ありません。
奥様が相続する財産が原資とのことですが、ご質問者様の扶養に入れるということなので、仕送りは奥様からではなくご質問者様からする必要があります。
素早く回答してくださりありがとうございます。
仕送りは私名義の銀行口座から毎月振込処理をします。
本投稿は、2020年05月21日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。