学生業務委託の扶養について
高校生が業務委託委託契約で仕事をしている場合の令和2年収入に対する扶養認定範囲についての質問です
申告は白色の雑所得です
持続可給付金を申請します。
おそらく20万ほど入金されるかと思います。
そこで、扶養から外れないためには
総収入(給付金ふくめた)-経費
が、
いくら以下なら扶養から外れないですみますか?
業務委託であっても就労学生控除がつかえますよね?
使えるなら使いたいので、それも含めての解答をおねがいします。
また、この就労学生控は所得だけではなく住民税にも有効ですか?
税理士の回答

所得税の扶養控除の範囲は、
「総収入(給付金ふくめた)-経費=所得」が48万円以下です。
親の社会保険の扶養の範囲は、原則として収入が130万円未満です。
詳細は、ご加入の協会又は組合により異なります。
収入から経費を一切引かないで判定するところもあり、直接かかる経費のみ控除を認めるところもあります。加入されている協会又は組合にお尋ねください。
勤労学生控除は、「総収入(給付金ふくめた)-経費=所得」が75万円以下です。前述したように、48万円を超えると扶養控除はできなくなりますが、75万円以下なら勤労学生控除があります。
※ 扶養控除は、他の所得者の控除で、勤労学生控除は、該当する者本人の控除です。
例えば、扶養控除は父親の控除、勤労学生控除は本人の控除です。
ありがとうございます。
1
最後のところの
扶養控除は他の(父親)所得者の控除
勤労学生控除は本人の控除
と、いうことは
48万を越えたら、父親に扶養されなくなるが
48万を越えても勤労学生控除適応で75万までなら、本人の所得税は非課税
という意味ですか?
勤労学生控除で75万までなら父親の扶養からは抜けないという意味でしょうか?
2
もう一転住民税の勤労学生控除は26万であっていますか?
ご説明いただいたのに
十分な理解ができず、申し訳ありません
よろしくお願いします

48万円を超えたら、父親は扶養控除は適用できません。
48万円を超えると、父親の所得税は増えます。
48万円を超えても75万円以下なら、勤労学生控除は適用できますから、本人の所得税は0円です。
住民税の勤労学生控除は26万円です。
なお、高校生ということは、未成年者だと思います。未成年者は、別の規定で125万円以下の所得であると、住民税は課さないとありますので、125万円以下は住民税が0円です。
(住民税が0円でも、所得税がかかる場合があります。)
所得が75万円まで、
→所得税、住民税税ともに0円
所得が75万円超125万円以下
→勤労学生控除がなくなり、所得税はかかる
住民税税は0円
所得が125万円超
→所得税、住民税ともにかかる。
すみませんありがとうございます
扶養から外れたら父の税金はだいたいどれくらいふえますか?
一眼にはいえないかとは思いますが
年収約650万程度です。最大でどれくらいか教えていただけるとありがたいです。

給与収入650万円だと、所得は466万円。社会保険料は、およそ収入の15%程度。配偶者控除や他の扶養控除によるが、課税所得は330万円以下ではないかと思います。
課税所得330万円以下は所得税10%(他に2.1%の復興税)、自由民税10%です。
普通の扶養控除は所得税38万円、住民税33万円です。
税率をかけると
38万×0.1×1.021=38,798
33万×0.1=33,000
合わせて、71,800ぐらいかと思います。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2020年05月27日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。