学生アルバイトが書籍を出版して印税が20万円を超えたときの扶養について
タイトル通り私は現在自宅から大学に通っており、アルバイトでお小遣い稼ぎをしているのですが、今年に書籍を出版し50万円ほどの印税が入ることとなりました。
そこで印税の確定申告を調べているうちに「学生は38万円以上の印税が入ると親の扶養から外れる」との話を聞き、その話が本当なのか不安になっております。
年に103万円未満の収入でも扶養から外れてしまうのですか?
またこの場合、親に追加で税金が発生するらしいので親が確定申告してそれを避けた方が良いと書かれていたのですが、私が確定申告した上で親がもう一度確定申告しなければならないのでしょうか?
できれば親の扶養から外れたくないので、そのためにもし出来ることがあれば、どうか教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
①給料所得の計算が
給与収入103万円の場合に控除が55万で給与所得=48万円です。
②印税の収入50万円は、所得の区分が違います。
経費がなければ所得50万円で、48万円以上なので、扶養から外れます。
③親が確定申告しないにかかわらず、
④相談者様は、確定申告する必要があります。
⑤印税の入金金額が収入ではなく、源泉税が引かれる前の金額が、収入です。それからかかった経費(自分で計算します。)を引いて、所得を出します。
⑥本を出版するぐらいですから、確定申告の方法などを読んで、色々頑張ってください。
⑦相談者様が、48万円以上の所得があれば、親の扶養から外れます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
調べたら今年から給与所得が38万円から48万円まで引き上げられたんですね。
48万円なら執筆に必要だった資料代を経費として落とせれば、親の扶養内に収まりそうです。
もう少し色々と調べてみます。ありがとうございました。

竹中公剛
何とか、経費を考えてください。
携帯電話
インターネットの料金
家賃の一部
光熱費
交通費
旅行・撮影・博物館・映画鑑賞・
作家の経費は、すべたが経費だとも取れます。
食堂の雰囲気を知りたいので、食事代
想像に想像を、巡らせてください。
そして、適正なものを経費と押して計上してください。
事業と直接に関係がある出費=支出が経費です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月27日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。