大学生 アルバイトとUberEats 親の扶養から外れない上限
親の扶養に入っている大学生(19歳以上)です。
アルバイトとUberEatsを掛け持ちしていて、親の扶養から外れたくないのですが、その上限額はいくらになりますでしょうか?
また、アルバイトでの収入が年間で20万円、UberEatsの収入が年間30万円になる予定ですが、確定申告の必要はありますでしょうか?
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養を外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
迅速な返信ありがとうございます。
質問なのですが、UberEatsの所得はなぜ雑所得になるのでしょうか?(雑所得は短期的な所得だと考えていました)

税務署に開業届を提出されていれば、事業所得になります。提出がなければ、雑所得としての扱いになると思います。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月08日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。