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社会保険扶養 106万の壁と5つの条件について

以下で間違えている箇所があれば教えてください。

●主人は1220万を超えている場合103万以上で働らかないと主人は増税になる
●100万を越えると住民税を支払う
●106万を越えると(5つの条件が揃う場合)社会保険扶養から外れる
●130万を越えると無条件で会保険扶養から外れる

社会保険扶養から外れず106万〜130万以内で働きたいと考えていますが、いまいちわかっていません。

時給1500円×5時間=7500円
週3日=週15時間
月12日=60時間
月額=90000円
年額=1080000円

★交通費が月15000円出る場合
月額90000+15000=105000円
年額105000円×12ヶ月=126000円

と言う働き方でも週20時間を超えていなければ条件に当てはまらないので扶養から外される事はない

であっていますでしょうか?
他に所得税以外で払うものはないですか?後
88000円を超える月が3回あると社会保険から外れる?みたいな内容を見た気がするので、正しい事が知りたいので宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。ご相談承ります。

まずは、ご主人さんの所得税に関して配偶者控除(又は配偶者特別控除)が利用できるか(利用できなければご主人が増税)についてですが、
ご指摘のとおり相談者さんが年間103万円を超えて給与収入があると配偶者控除が利用できなくなります。103万円を超えても配偶者特別控除の利用ができますが給与の増加とともに控除額は減額されます。
また、ご主人さんの給与が1220万円(2020年からは1195万円)を超えると配偶者控除及び配偶者特別控除ともに相談者さんの給与に関係なく利用できなくなりますので、逆にご主人さんの所得税の増加は考慮しなくてよいこととなります。

住民税に関しては年間の給与が98万円を超えると、超えた分の10%と均等割り(約4000円)が相談者さん本人に課税されます。

社会保険の扶養に関しては、給与収入が130万円を超えると扶養から外れるというのが加入条件としては基本となりますが、上記の所得税との前提条件が大きく違うところが2点あります。
ひとつめは所得に通勤手当が含まれるということです、
もうひとつは、所得税は1~12月の年間の給与収入等のきっちりとした金額で扶養の判断がされますが、社会保険は、『これからの』給与収入がどれくらいありそうかがで判断されます。(暦年の判断ではない)
よって、加入する健康保険組合の判断になりますが、たまたま月の給与が10万円を超えた(その後の月は少ない予定)からといって即座に扶養から外れなければならないということとは繋がりません。逆に給与が10万円以下でも賞与等が充実してる会社に就職すれば、就職した時点で扶養から外されることとなるでしょう。

あと、相談者さんが記載している20時間のくだりについては、相談者さん本人がパート先等の社会保険に加入する義務が生じることによってご主人の社会保険の扶養から外れることなのかなと推測してますが、現状では大企業に直接雇用されているパートさん等以外は、パート先の社会保険に加入させられることはありません。

ある程度ご相談者さんの現状を推測して回答しているところもありますので、あくまで参考にしていただければと思います。

つたない文章能力をお察し頂き、とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年06月09日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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