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ウーバーイーツを専業でやっています

現在親の扶養に入っておりウーバーイーツだけで年間48万円超えると 扶養から外れるのはわかりますが これでアルバイトをした場合 扶養から外れない様にするには年間幾らまでに抑えればいいですか?

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2-合計所得金額

本投稿は、2020年06月19日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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