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勤労学生控除130万の壁について

わたしは今大学生1年でアルバイトを1つしています。昨年の12月〜今年の3月にかけてアルバイトで収入を稼ぎすぎて、店長から扶養(103万)が危ないという話を先日されました。昨年の源泉徴収票を見るとわたしは勤労学生というところに丸が付けられていました。勤労学生控除では130万までは税が課せられることがないことをインターネットで知りました。しかし親の所得税が上がってしまうことがあるみたいですね。そこでいくつか質問があります。

①源泉徴収票に勤労学生とあれば、勤労学生控除を受けられますか?(昨年一昨年の源泉徴収票は勤労学生に丸してありました)
②130万まで稼いだら親の負担はいくらになりますか?私の親は片親(13年前に離婚)で住民税は非課税世帯らしいです。

税理士の回答

①源泉徴収票に勤労学生とあれば、勤労学生控除を受けていることになります。学生の間は、要件を満たせば勤労学生控除を受けることができます。
国税庁のウェブサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

②130万まで稼いだら親の負担はいくらになりますか?
→親の所得によります。住民税非課税世帯でなくなる可能性もあります。また、奨学金や授業料の減免に影響する可能性があります。

予期せぬ親の税負担や相談者様の学費の負担が生じる可能性がありますので、まずは、親と相談された方がいいと思います。

1.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。
2.相談者様の年収が103万円を超えてしまえば、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。しかし、相談者様が扶養から外れて親が特定扶養控除を受けられなくても、親の課税所得金額が出なければ、非課税のままになると思います。

奨学金は給付型を貰っており、また大学の授業料無償化の制度も受けています。
住民税非課税世帯なので親の年収は多くても204万でそれ以下だと思われます。

1.奨学金については、念のため日本学生機構に確認をされた方が良いと思います。
2.親の年収にもよりますが、相談者様が扶養を外れることにより、課税所得が出ることになれば、非課税世帯にはならないと思います。

奨学金は給付型を貰っており、また大学の授業料無償化の制度も受けています。
→その場合は、相談者様と親の所得によって、支給額が変わることになりますので、親とよく相談された方がよろしいかと思います。
また、所得要件など不明な点があれば、日本学生支援機構か大学の奨学金の担当に確認されればと思います。

本投稿は、2020年06月25日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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