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副業における20万と48万の違いってなんですか?

現在大学生です。
アルバイトをしながら、ネットで物販ビジネスを始めようと考えておりますが、扶養の範囲内でできるのであればそうしたいと考えております。
この場合私自身は給与所得者と言うことなので、物販での利益が20万を超えてしまった場合は確定申告が必要なのでしょうか?また、上記のような場合や20万以下で住民税の申告が必要な場合も扶養からは外れてしまいますか?
それとも、アルバイト収入に関しては給与所得控除額の55万以内に抑え、物販ビジネスでの収入は基礎控除の48万円に抑えると、確定申告や住民税は無く、扶養内で稼げたと言うことになるのでしょうか?

税理士の回答

回答します
 48万円という数字は、第一に扶養の条件である「合計所得金額」のことを指します。
 次に、個人が最低でも控除できる金額(基礎控除額)も国は48万円(令和元年までは38万円)となります。
 ただし、地方税(住民税)の基礎控除額は43万円(令和元年までは33万円)ですので、ご注意ください。

 まずそれぞれの順番に説明します
 ・ 個人の所得は、その性格によって数種類に区分されています。(所得区分)
   代表的なものは「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「雑所得」となります。
 ・ それぞれの所得は計算方法が異なります
   給与所得であれば、給与収入ー給与所得控除額=給与所得金額
   事業(雑)所得であれば、収入ー必要経費=事業(雑)所得 となります。
 ・ 合計所得金額とは、これらの所得金額の合計を指します。 
 ・ この合計所得金額が48万円(令和元年までは38万円)以下の場合扶養に入ることができます。
 ・ 貴方の給与収入が55万円のばあい、給与所得控除額が最低55万円ありますので、給与所得金額は0円となります
 ・ そして、貴方の物販の収入の所得区分は事業又は雑所得になりますので
   収入 - 必要経費(仕入など) =事業(雑)所得として
  事業(雑)所得が48万円以下であれば、給与所得金額は0円ですので貴方は親御様の扶養に該当することになります。

・ 20万円とは
  給与所得者が雑所得などの金額が20万円以下であれば、所得税(国・税務署)の申告は不要とすることができます。
  しかし、住民税の申告義務は残りますので、市区町村に住民税の申告はすることになります。
 国は20万円以下の場合申告義務はなくなりますが、「扶養」に該当するかどうかは、給与所得 + 事業(雑)所得 合計所得金額で判断することになります。

 なお、合計所得金額が48万円の場合は、所得税は基礎控除額以下のため申告義務はありませんが、住民税は基礎控除額が43万円となりますので申告する必要があります。

返信頂きありがとうございます。
ざっくりまとめさせていただくと兼業をしたい場合、アルバイト収入では55万以下、物販では48万以下、なお物販の事業所得が43万を超えた場合は判断の基準が違うため住民税の申告が義務であるが扶養の該当ではあるため、親が扶養の控除を受けていられると言うことでいいですか?
すなわち僕の状況では20万以上の収入があっても43万を超えない限り所得税も住民税の申告も必要がないと言うことですか?

 ご理解のとおりでよろしいかと思います。
 全ての所得の合計額が43万円を越えない場合は、所得税も住民税の申告は不要となります。
 20万円というのは、収入ですか。
 収入と所得は違いますので気を付けてください。

本投稿は、2020年07月10日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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