業務委託の塾講師バイトについて。
大学生です。初めてバイトを始めたので全く無知の為、教えてください。
大手の塾で家庭教師(場所は自宅ではなく塾の教室)のバイトをしています。講師の仕事とは別に雑用もしています。そのため、同じ塾なのですが、雇用体制が、講師の方だけ業務委託になっています。
親から扶養の関係で、業務委託には48万の壁があるようなので、一度塾に確認をするように言われ聞いたところ、業務委託になっているけど、雑用の仕事もしているので、103万までは大丈夫ですとの返答をいただきました。そのような事があり得るのでしょうか?48万の壁があるのならそれ以内に収めたいと思っています。
本当に大丈夫なのかを確認する為に、塾にはどのように質問すれば良いでしょうか。
無知の為、ご教示ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
塾との契約形態、すなわち「雇用契約」なのか「委託契約」なのかをまず確認してください。
雇用契約・・・給与所得となるため収入金額が103万円以下ならば扶養控除の対象となります。
委託契約・・・事業所得又は雑所得となるため、収入金額ではなく所得金額が48万円以下で判断します。
業務委託ということですが、雑用があることだけをもって、収入全てが雇用契約になるとは思えません。
早速のお返事ありがとうございました。
塾からは講師分は委託契約と言われました。
雑用分は確認してみます。
最初に講師、雑用で、2つ契約した事は間違いありません。
他の先生も大丈夫だからという事でしたが、親がちゃんと確認して欲しいという事なので、塾に再度契約の形態を聞いてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月22日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。