別居している義理の親を扶養控除対象とする際の注意点について
会社員の男性です。別居している妻の母(75歳以上)を私の扶養控除の対象としたいと考えています。義母は国民年金収入と遺族厚生年金収入のみであり、年間の合計所得が38万円以下です。今年の秋以降、毎月3万円程度を銀行振込にて仕送りしようと考えています。
この場合、義理の母自体に預貯金等が相応にある場合や遺族年金等収入が一定程度あること等の事由で後日税務署から扶養控除が認められない等となる可能性はありますか?
また税務上扶養控除対象とすることで私の所得税及び住民税負担が軽減されるかと思いますが、一方で義母も含めて費用負担増加等のデメリットはありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、義理の母自体に預貯金等が相応にある場合や遺族年金等収入が一定程度あること等の事由で後日税務署から扶養控除が認められない等となる可能性はありますか?
ありません。所得のみで計算します。
安心してください。
また税務上扶養控除対象とすることで私の所得税及び住民税負担が軽減されるかと思いますが、一方で義母も含めて費用負担増加等のデメリットはありますか?
ありません。以前と同じです。
今年からお義母さんを扶養に入れてください。
大変明瞭な回答を頂き、ありがとうございました。今年から扶養控除を適用します。
本投稿は、2020年07月26日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。