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副業先に扶養控除申告書を提出して甲欄適用を受けた後、本業に税務調査がくるのでしょうか?

本業の他に、副業で日払いのバイトを始めました。副業先に扶養控除申告書を提出後、
一度バイトをしました。所得税が甲欄適用で引かれていました。
扶養控除申告書は本業にしか出せないとのことで、副業先には扶養控除申告書取り下げをしてもらい、今後のバイトでは乙蘭適用となりましたが、既に1回バイトした分は甲欄適用で変わらないとのことでした。この場合、副業先で甲欄適用を受けたので、本業分だけと副業分合算とではわずかに差異が発生します。その確認で本業先に税務調査など来るものでしょうか?確定申告をすれば回避可能でしょうか?

税理士の回答

副業先で一度甲蘭適用を受けても、本業の方には税務調査は来ないと思います。相談者様が確定申告をすれば、所得税の精算はされます。あり得るとすれば、副業先に税務調査が入った場合に、副業先は指摘を受ける可能性はあります。

本投稿は、2020年07月30日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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