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子連れ再婚(別居婚)の扶養が可能か

3人の子どもを連れて再婚予定です。婚約者が他県へ出向になってしまい、子どもの進学のタイミングを見て、2年ほど別居婚になりそうです。養子縁組はします。
①その場合、3人の子ども(9.14.16歳)は新しい父親の扶養に入れますでしょうか?いろいろしらべましたら、生計を一となっていましたが、具体的な金額があるのでしょうか。
土日は一緒に過ごし、今まで頂いていた児童扶養手当や免除の授業料に相当する額以上(月8万〜)は送金してもらう予定です。

②また、児童手当は今後も受給はできますでしょうか?夫婦合算ですか?

•婚約者700万公務員、前妻との子を一人扶養に入れています。(大学生、別居)

•私350万正社員、子供を3人扶養しています。今後新しい父親へ3人とも扶養を移したいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①生計を一には具体的な金額はないですが、ご質問の状況でしたら問題なくお子様を扶養に入れることはできると考えます。16歳のお子様がアルバイトなどされる場合は、年間103万円を超えますと扶養から外れますのでご注意ください

②児童手当は夫婦合算ではないので、再婚相手の収入でしたら「児童手当」は今後も受給できると考えます。
①のご質問に書かれている「児童扶養手当」は「児童手当」とは別のものになります。ひとり親家庭に支給されるものですので、児童扶養手当は支給されなくなります

ご親切に回答いただき、ありがとうございます。

はい、入籍したら貰えなくなる児童扶養手当に相当する金額と免除されなくなる学費分の相当額を
別居期間中にこちらに送金してもらう予定です。
生活費を試算したく、質問させていただきました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月05日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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