[扶養控除]アルバイト代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト代

アルバイト代

大学生でアルバイト代が103万円を超えそうです。親の税金はどのくらい増えますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親御様の収入によって異なります。

収入が多いとより高い税率が適用されます。
所得税と住民税合わせた税金の増加額は、次の範囲になります。
 7万7千円~33万4千円

相談者様のアルバイト(給与)収入が年103万円を超えると、親御さんの扶養親族に該当しなくなり、親御さんの扶養控除が適用できなくなります。
扶養親族が大学生の場合の扶養控除の金額は、所得税で63万円、住民税で45万円です。
従って、親御さんの所得に応じた税率を掛けた金額だけ、親御さんの税金が増えることになります。
仮に、親御さんの「課税所得」の金額が、①330万円超695万円以下の場合で所得税の税率が20%、②同695万円超900万円以下の場合で所得税の税率が23%となります。なお、住民税は一律10%です。
従って、①の場合には、所得税で約13万円・住民税で4.5万円、親御さんの税金が増加し、②の場合には、所得税で約15万円・住民税で4.5万円、親御さんの税金が増加することになります。

親の収入が500万円だと所得税・住民税合わせて17.5万円増えるということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

親御さんが会社員で、給与収入500万円の場合

(所得の計算)
 給与収入   500万円
 給与所得控除△144万円
 給与所得   356万円
(所得控除の計算)
 基礎控除     48万円
 社会保険料控除 約75万円
  (加入されている保険組合などによって違います)
 控除計     123万円
(課税所得)
 所得-所得控除=233万円

 →課税所得が195万円~330万円の範囲なので
  所得税率10%となります。  

  63万円×10.21%+45万円×10%=10.9万円

※なお、配偶者の方などが扶養に入られている、生命保険料控除、地震保険料控除などがあり、所得控除額が増えると課税所得が195万円未満になる可能性があります。

 →課税所得195万円未満の場合
  所得税率5%
  
  63万円×5.105%+45万円×10%=7.7万円
 

自営業なのですが会社員の場合と同じでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

自営業の場合は、会社員とは異なります。
収入500万円は、
 売上、利益、事業所得のどれでしょうか?
 これらの関係性は下記のとおりです。

  売上-経費=利益
  利益-青色控除(10万円or55万円or65万円)=事業所得

事業所得が給与所得と同じになります。
 事業所得-所得控除=課税所得

課税所得がいくらかによって、税率が異なってきます。

家に持ち帰ってくるお給料の合計が500万円ほどです

税理士ドットコム退会済み税理士

その情報からは社会保険や税金を払ったあとの金額なのか
事業所得がいくらであるか断定できず、推測でしかありませんが、
課税所得330万円~695万円、所得税率20%に該当するのではないでしょうか。

所得税・住民税の増加額は下記になります。
 63万円×20.42%+45万円×10%=17.3万円 

本投稿は、2020年08月14日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,528
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,431