税理士ドットコム - [扶養控除]コロナ下での学生のバイトの注意点について - 健康保険上の被扶養者としての収入要件は年間130万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. コロナ下での学生のバイトの注意点について

コロナ下での学生のバイトの注意点について

現在大学生で親の扶養に入っており、去年学生生活では月8万円くらいをコンスタントに稼いで、103万円を変えないようにアルバイトをしてきました。しかし、コロナの影響で半年間ほぼアルバイトをすることができなく今年の今までの所得はほぼ0です。しかし、大学4年生ということもあり、現在アルバイトを週6でしており、給与は今月が12万円、来月が20万円になる予定です。ここで質問なのですが、3ヶ月連続で10万8千円を超えたらいけないこと、または3ヶ月の平均が10万8千円を超えてはいけないというのは本当なのでしょうか?今まではそこまで稼いでこなかったため、わかりません。

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

健康保険上の被扶養者としての収入要件は年間130万円(月額108,333円)以下となっています。
親御さんが加入している社会保険組合において、毎年一度、被扶養者の要件を満たしているかのチェックが行われますが、直近3ヶ月間の収入を基に今後1年間の収入見込額を算定することになります。
したがって、チェックが行われる直前の収入が月額108,333円を超えないようにする必要があります。

本投稿は、2020年08月27日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,923
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,642