扶養について
学生ですが、103万を超えるとおやが扶養控除を使えなくなり、私は所得税がかかるのはわかります。しかし私は勤労学生控除で所得税非課税になります。そこで、私は親の扶養を抜けたのでしょうか?抜けていないのでしょうか?抜けていたらアルバイト先の社会保険に入れないので国保に加入しなきゃいけませんよね?130万までは抜けないとネットで書いていましたが、抜けるというものも目にします。どっち?
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養を外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。相談者様の年収が103万円を超えてしまえば、相談者様が勤労学生控除を受けても、親の税負担は変わりません。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。130万円を超えると勤労学生控除は受けられません。
3.相談者様の今後の年収の見込み額(交通費を含む。)が130万円以上になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。しかし、もし相談者様が未成年であれば、社会保険加入の対象外になりますので、親の扶養内のままになると思います。

中田裕二
どっち?という質問に答えれば、
いわゆる103万円の壁というのは税法上の扶養になるかどうかの限度のことです。
また、いわゆる130万円の壁というのは社会保険上の扶養になるかどうかの限度のことです。
本投稿は、2020年09月01日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。