税理士ドットコム - [扶養控除]uber eatsとバイトの掛け持ちに関する所得について。 - 給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場...
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uber eatsとバイトの掛け持ちに関する所得について。

私はバイトとUberEATSの掛け持ちを考えているのですが、UberEATSは雑所得になるため38万円以上は扶養から外れると聞きました。そして、以下計算式を目にしました。
①(所得収入-65万)②UberEATSで得た雑所得
①+②が38万以下なら扶養から外れない、確定申告もしなくて良いと言う記述を見ました。それは本当なのでしょうか?また、この計算式だと所得収入が65万円以下だと雑所得は38万円をオーバーしなければいくら稼いでも大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養内であるためには、給与収入が55万円以下であれば、Uber Eatsで48万円まで稼げます。

ご回答ありがとうございます。(令和2年から)というのは新しく変わるということでしょうか?それとも令和2年からの計算ということでしょうか?また、給与収入が55万を超える場合は例えば60万だった場合は48万円以下ですので43万円までは雑所得でも大丈夫だと言う認識でよろしいのでしょうか?

1.所得税法の改正により、令和2年から基礎控除額は38万円から48万円に、給与所得控除額は65万円から55万円に改正されました。
2.給与収入が60万円であれば、給与所得金額は5万円になり、雑所得は43万円まで稼げることになります。

本投稿は、2020年09月05日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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