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勤労学生についての相談です。

勤労学生について相談です。
19歳、看護学生です。親が看護師をしています。私は、看護学校の授業量や定期代など自分で払っており、130万ギリギリまで稼がないと来年の授業料など余裕がなくなります。そのため、勤労学生の対処について親に相談したところ、年度始めに病院の事務の方に扶養控除の申請をしているため、今から勤労学生の申請は無理だと病院の事務から断られたと言われました。しかし、その前の8月半ばで103万を超えてしまいました。私の勤労学生の条件は満たしています。
親の企業が勤労学生の手続きができないということはあるのですか。また、もう超えてしまっている場合で、今から勤労学生にはできないと言われた場合、税金はどのくらいかかるのか、教えてほしいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が130万円以下で、学校からの証明があれば、勤労学生控除を受けられます。
2.相談者様の年収が103万円を超えていれば、親の扶養から外れますので、親は直ちに勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をする必要があります。

追加で質問失礼いたします。その申請を、企業から今年は受け入れてもらえないということはありますか。

どの会社も、社員が年の途中で扶養等に変更があれば、扶養控除等申告書の再提出を求めることになります。受け入れてもらえないことは有りません。なぜならば、変更を受け入れなければ、税務署から年末調整のやり直しを求められることになります。

昨日に続いて質問失礼いたします。
学生で国保に加入した時、勤労学生控除を受けることは可能ですか。

勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。国保加入とは関係はありません。なお、社会保険加入は、成年(20歳)になってからになると思います。未成年の場合は、親の扶養になると思います。

親に、扶養から外れて自分で保険に入れと言われました。未成年では不可能でしょうか。

社会保険については、加入対象になるのは、成年になってからと言われています。詳細については、お住まいの市区町村の健康保険課、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年09月10日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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