[扶養控除]親の扶養内で働くためには - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 親の扶養内で働くためには

親の扶養内で働くためには

給与のアルバイトを2つ、報酬の仕事を2つしています。
現時点で主のバイト[a]が20万、(年収35万ほどになる予定です。)もう一つの所[b]で15万(年収いくらぐらいになるか未定です。)稼いでいます。報酬の方[c]は合わせて現時点で10万稼いでいます。
大学生で、親の扶養を外れたくないため、扶養や確定申告について調べましたが難しかったため質問させてもらいます。

①扶養内でいるためには全てを足して103万以下であればいいという認識で間違いないでしょうか。
②かけもちでバイトをしていて、主たるバイト先以外の給料が20万を超えている場合確定申告をする必要があると書かれているサイトがあったのですが、bとcを足して20万を超えているため確定申告をする必要があるということでしょうか?

2点について教えていただけたらと思います。拙い文で申し訳ないですが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.扶養内になるためには、以下の様に合計所得金額が48万円以下である必要があります。48万円を超えると扶養から外れます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様が、年末調整をされなければ、この20万円ルールの適用はなく、上記1.の合計所得金額で確定申告の有無を判定することになります。合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になり、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ありがとうございます。
2についてですが、年末調整をするしないはなにによって決まるのでしょうか。
また、副業というのは私の場合どれが当てはまるのでしょうか。主のバイト以外全てなのか、cの報酬としてもらっている分だけかどちらですか。
再度お願い致します。

1.主のバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、そちらで年末調整をすることになります。扶養控除等申告書を提出していなければ、年末調整の対象にはなりません。
2.副業は、主のバイト収入以外の給与収入、そして報酬が該当することになると思います。

本投稿は、2020年09月15日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226