一時的な印税収入で扶養控除を超えてしまう場合の保険料について
学生です。普段はアルバイトの収入を130万円以下に抑えています。
ですが今年は本を出版したため、年収が130万円を超える見込みです。ただ、来年以降は作家収入が見込めないため、年収は130万円以下に戻ると思われます。
この場合、扶養に入ったままでいることはできないのでしょうか?
それとも、1年のみ扶養から抜けて国保に入り、また次年度戻る手続きをしなければなりないのでしょうか?
また、1年しか作家としての収入が見込めない場合でも、開業申請した方が良いのでしょうか?
(いずれにしても、確定申告は行う予定です)
税理士の回答

1.今年の年収が130万円を超えれば、所得税法上の親の扶養からは外れます。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。130万円未満であれば、親の扶養内になります。もし、相談者様が未成年であれば、社会保険の加入対象外になりますので、親の扶養内になります。
3.開業届は、今後継続的に仕事を事業的規模でされていくのであれば、提出されてよいと思います。そうでなければ、提出に必要はないと思います。
本投稿は、2020年09月15日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。