学生納付特例制度について
現在、アルバイトと個人事業で収入を得ている大学生(22歳)です。扶養親族等はおらず、国民健康保険に加入しています。
①アルバイトでの収入が100万円。
(所得控除55万円)
②個人事業での収入が120万円、必要経費が20万。
(青色申告を行っているため、65万円の控除は受けられます。)
③国民健康保険料は年間13万と仮定
この場合、学生納付特例制度を利用するための所得基準である『118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等』に私は該当するのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
ここで税理士に質問するより
住んでいる役場の国民健康保険課に聞くと良いです。
よろしくお願いします。

竹中公剛
住んでいる役場の国民年金の係です。聞くと良いです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月21日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。