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学生アルバイトの確定申告とその他手続きについて

私は現在大学生で、親の扶養に入っていて、アルバイトを2つ掛け持ちしています。この2つのアルバイトからしか収入はなく、このままいくと年末に、交通費を入れないと130万は超えず、交通費を入れると130万円を超えてしまいそうです。そこで質問なのですが、

①130万円を超えなくても確定申告を自分でする必要はありますか?
103万を超えているけれど、勤労学生控除で税金を払う必要がない場合しなくても良いのか、申告しないと勤労学生控除を受けられないのか、103万を超えていて掛け持ちしている時点でしなくてはいけないのか迷いました。

②交通費を含めて130万円を超えてしまって、社会保険に関して親の扶養から外れてしまった場合、何か手続きは必要ですか?
給料から勝手に引かれるようになるのか、社会保険に加入する手続き等をする必要があるのか疑問に思いました。また年金で学生納付特例制度を利用しているのですが、そのような納税義務があるものに対して、どこまで自分で手続きが必要なのか気になりました。

無知なままで多くの質問をしてしまい恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.アルバイトの掛持ちであれば、扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、提出できない方は乙蘭扱いになります。乙蘭は年末調整の対象にならないため確定申告が必要になります。勤労学生控除は年収が130万円以下であれば受けられます。この控除は確定申告で受けられます。受けなけらば適用はないです。
2.学生は社会保険加入の対象外になると思います。詳細は社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。また、年金については日本学生支援機構に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年09月28日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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