103万扶養控除と株の利益について
大学生でアルバイトをしています。
この度株式を始めて特定口座(源泉徴収あり)を利用しています。
不安な点がありましたので質問させていただきます。
アルバイトでの収入は年間約90~100万円であり、103万円は超えないように配慮してもらっています。
これにプラスして、今年は株の現物取引での利益が20万程度出ています。
調べたところ、特定口座(源泉徴収あり)であれば扶養をはずれることはないと見たのですが、確定申告をしてしまうと、扶養をはずれてしまうようでした。
毎年アルバイトでの収入の確定申告で還付を受け取っていたのですが、今年は確定申告で還付を受け取ると、扶養をはずれてしまうということでしょうか?
それともアルバイト分だけ確定申告すればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.特定口座(源泉徴収あり)の場合は、確定申告をしなければ、扶養判定の所得金額には含まれません。給与収入が103万円以下であれば、親の扶養内になります。年末調整のみで確定申告は不要です。
2.しかし、確定申告をしてしまうと扶養判定の所得金額に含まれます。そのため、給与所得を含めた合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
確定申告で還付金を受け取ろうと思うと、株式の利益分も控除判定に入ってきてしまうということでしょうか?
アルバイト収入分の源泉徴収減の還付を受け取り、株式利益分を控除判定に入れないことはできないということですか?

給与所得についての所得税の精算(還付)は、年末調整をするのが良いと思います。そのためには、バイト先に扶養控除等申告書を提出しておく必要があります。
回答ありがとうございます。
退職済みのアルバイト先が幾つかあるので、出来たら確定申告で還付にしたいです。
1. アルバイト給与103万以下のみ還付申告(確定申告)して、特定口座は確定申告しないことはできるか
2, 1が可能な場合、特定口座分は扶養控除の判定に含まれるか
この2点についてご回答お願い致します。

1.特定口座(源泉あり)は、申告について選択になりますので申告に含めなくて良いです。
2.上記の場合、特定口座分は扶養控除の判定には含まれません。
本投稿は、2020年09月29日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。