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一時所得と扶養控除について

現在学生ですが、アルバイトによる給与所得が年収30万円だったとすると、一時所得は費用を除いて
146(48×2+50)万円までなら扶養を外れることはないということですか?

また上記の条件で何か税金がかかったりすることはありますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
(収入金額-経費)146万円-特別控除額50万円=一時所得96万円
96万円x1/2=一時所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。なお、住民税については、合計所得金額が45万円を超えると課税が出ます。45万円以下であれば、非課税になり申告は不要になります。

お早い回答ありがとうとございます
なるほどですね
そうすると一時所得の合計金額が45万円以下なら扶養も住民税も大丈夫と言うことですね
ありがとうございます

本投稿は、2020年10月01日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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