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学生が扶養家族の範囲で働く時の注意点について

私は学生で扶養控除の範囲内でお金を稼ぎたいと考えています。
アルバイト+業務委託という形で働いた場合、アルバイト(103万)+業務委託(38万)までは扶養控除の対象になると考えても良いのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

学生本人の収入(アルバイト+業務委託)が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除または特定扶養親族控除が受けられなくなります。

本投稿は、2020年10月03日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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