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アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

今年度の初めから業務委託契約とアルバイトの掛け持ちを始め、業務委託で35万円の収入を得ました。

業務委託での雑所得は必要経費15万円を引き、20万円になる予定です。

この場合、扶養内の勤務を希望する場合、アルバイトの収入はいくらにまで抑えるべきでしょうか?

103万-35万円で計算をするべきか、103万-20万円で計算をすべきかで迷っています。

また、仮に必要経費が35万円となり、雑所得が0円となる場合、アルバイトでの収入額103万以下であれば扶養から外れることはないのでしょうか?

税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。48万円を超えると、親の扶養から外れます。雑所得金額が0になれば、給与収入は103万円までであれば、親の扶養内になります。

本投稿は、2020年10月08日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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