税理士ドットコム - [扶養控除]扶養外れてからのバイト掛け持ちする時のバイト先で行うことがわかりません。 - 1.相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、扶...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養外れてからのバイト掛け持ちする時のバイト先で行うことがわかりません。

扶養外れてからのバイト掛け持ちする時のバイト先で行うことがわかりません。

今バイト2つと、FXをしています。
FXで20万円以上稼げる見込みがあるので、
来年には扶養を外れようと考えています。

その場合、今入っているバイト先に扶養外れることを伝える時にどうしたらいいですか?

保険に入るのは片方だけなのか、片方にだけ扶養から外れることを言うのがいいのかわかりません。

税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れますが、バイト先に扶養を外れることを伝える必要はないと思います。扶養を外れることを伝えるのは、親になります。親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養から外す申請をすることになります。
2.相談者様の今後の給与収入の合計が130万円以上になることが確実であれば、社会保険加入になると思います。バイト先が社会保険加入の資格があるかどうかを確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年10月09日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,922
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,644