親の扶養 保険
私は親の扶養の社会保険だったのですが1月から4月の3ヶ月で10万8333円を超え、扶養から外れなければならなかったのですが、今月、130万超えてることに気づき急いで親の保険から削除届けを出しました。
しかし私は8月に今までの保険証を2回ほど使って病院に行きました。その時の保険は適用されず、残り7割を負担しなければならないのですか?
税理士の回答

社会保険の被扶養者から外れたのが今月であれば、これまで利用した医療費について追徴になることはないと思いますが、後々、4月の時点で所得要件を満たしていなかったことが判明した場合には、遡及して取り消しになる可能性があり、その場合は8月利用分は追徴になると思います。
本投稿は、2020年10月13日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。