社会保険の扶養条件について
年収が130万円以上でも所得が48万円以内であれば、親の被扶養者として社会保険に属していられますか?
税理士の回答

竹中公剛
年収が130万円以上でも所得が48万円以内であれば、親の被扶養者として社会保険に属していられますか?
親の社会保険の事務所にお聞きください。
それが一番です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年10月20日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。