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社会保険の扶養条件について

年収が130万円以上でも所得が48万円以内であれば、親の被扶養者として社会保険に属していられますか?

税理士の回答

年収が130万円以上でも所得が48万円以内であれば、親の被扶養者として社会保険に属していられますか?


親の社会保険の事務所にお聞きください。
それが一番です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月20日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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