大学生 扶養 雑所得の計算のついて
現在大学生で、扶養に入っています。
今年のバイトでの所得が90万円ほどになる予定です。一方で、株/FXでの所得が10万円ほどあります。
質問:
① 株/FX所得に特定口座とそうでないものの両方があるのですが、全て所得の計算に含めますか?また、計算の際は課税前/後の額どちらを使いますか?
② 特定口座で既に支払っている税金は、課税前の所得合計が103万円以下であれば返ってくるものなのでしょうか。
③ 一般的に給与所得+雑所得が103万円以下であれば扶養内でいられるという認識でよろしいでしょうか。また、雑所得のみが38万円以上を超えると扶養から外れますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
①特定口座は、確定申告の所得計算に含めなくて良いです。含めますと、扶養判定の所得金額に含まれます。
②特定口座で既に支払っている税金は、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告(還付申告)をすれば還付されます。
③合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
それ故、給与収入金額と雑所得の収入金額が103万円以下であれば、扶養内にはなります。
迅速な返信ありがとうございます。
以上の内容につきまして、
・確定申告する場合は給与所得と一般口座(FX)のものだけを含めることが可能で(特定口座は申告しなくてよい)、その合計額から扶養の可否が決まる。
・もしも扶養内であれば税金が還付されるから、特定口座も申告した方がよい。(利益が48万円未満の場合であれば)
という理解で宜しいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2020年10月24日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。