社会保険料を数ヶ月払っている場合の103万の壁について
今年の5月半ばに親の扶養に入り、アルバイトを続けております。
103万円以内に収めるためには課税対象額が103万以内であればいいのでしょうか。
また、扶養に入る前に払っていた社会保険料は給与明細で確認したところ課税対象額に含まれていなかったのですが、課税対象額+社会保険料が103万以内でないといけないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
103万円以内に収めるためには課税対象額が103万以内であればいいのでしょうか。
はい、その通りです。
また、扶養に入る前に払っていた社会保険料は給与明細で確認したところ課税対象額に含まれていなかったのですが、課税対象額+社会保険料が103万以内でないといけないのでしょうか。
社会保険料は一切考えません。
給料の総額でのみ考えます。
宜しくお願い致します。

回答します
「課税対象額」という言葉ではなく
「合計所得金額」が48万円以下の場合、扶養に該当する場合
「給与所得の収入金額」だけの場合103万円以下の場合に、「合計所得金額」が48万円以下となると覚えてください。
そしてこの「給与所得の収入金額」には非課税となる「通勤費」などは含まれません。
また、社会保険料は収入金額ではなく、支出する金額であり、かつ「社会保険料控除」の対象となる支出となります。
そのため、社会保険料の支出は、扶養の条件である「合計所得金額」には含まれません。
お早いお返事ありがとうございます。
社会保険料を含むか否か曖昧なところありましたので、今後の参考となりました。
説明もとてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月26日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。