アルバイト+個人事業主の場合の確定申告
アルバイトをしながら、個人事業主としても働いている学生ですが
個人事業主の所得が40万を超えて
アルバイトの方の給与収入が103万以内の場合は
扶養対象内なのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。48万円を超えると、親の扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
事業所得金額が48万円であれば、給与収入は55万円までになります。
なるほど、それは48万だとそこから基礎控除で0になるということでよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2020年11月09日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。