税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイト+個人事業主の場合の確定申告 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト+個人事業主の場合の確定申告

アルバイト+個人事業主の場合の確定申告

アルバイトをしながら、個人事業主としても働いている学生ですが

個人事業主の所得が40万を超えて
アルバイトの方の給与収入が103万以内の場合は
扶養対象内なのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。48万円を超えると、親の扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
事業所得金額が48万円であれば、給与収入は55万円までになります。

なるほど、それは48万だとそこから基礎控除で0になるということでよろしいでしょうか?

本投稿は、2020年11月09日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,187
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,223